通関士試験科目の免除
通関士試験は
<1>通関業法
<2>関税法、関税定率法その他関税に関する法律および外国為替及び外国貿易法(同法第6章に係る部分に限る)
<3>通関書類の作成要領その他通関手続きの実務
が試験科目になりますが、すでに「通関士試験科目の一部免除通知書」の交付を受けている人は試験科目を一部免除されます。
試験科目の一部免除が受けられる人、および科目は下記の通りです。
・免除を受けられる場合と免除科目
イ 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務(税関の事務及びその監督に係る事務をいう。以下同じ)に従事した期間が通算して15年以上になるとき
→上記<2>と<3>が免除されます。
ロ 通関業者の通関業務又は官庁における通関事務(税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む)という。以下同じ)に従事した期間が通算して5年以上になるとき
→上記<3>が免除されます。
※従事した期間計算や内容が上記にあたるかどうかの判断は受験案内で確認してください。
免除申請手続き
試験科目の一部免除を受けようとする人は「通関士試験科目の一部免除申請書」に所要事項を記載し審査を受ける必要があります。免除申請書類
・通関士試験科目の一部免除申請書(税関様式B-1210)1通・証明書(税関様式B-1215)1通
申請書類は出願書類を請求する際に併せて請求するか、税関ホームページから入手してください。
上記リンクから入手できます。